平成12年2月21日
住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行令に係る意見公募について
 
 
 
1.趣旨
 
 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号)の施行に当たって、10年間の瑕疵担保責任を負うべき部分についての施行令(政令)案【別紙1】を作成いたしました。
 
 つきましては、これらについて国民の皆様からのご意見を参考とするため、インターネット等を通じて意見公募を行います。
 
 
2.意見の公募方法
 
 ● 意見公募要領【別紙2】の通り実施します。
 
 ● 公募期間は、以下の通りです。
 
  平成12年2月21日(月)〜平成12年3月3日(金)
 
 
3.施行令案の公開
 
  10年間の瑕疵担保責任を負うべき部分(施行令案)は、意見公募と同時に以下によ り公開します。
 
 ● 建設省ホームページ(http://www.moc.go.jp)への掲載
 
 ● 窓口(下記問い合わせ先)での配布
 
 ● FAXによる送付
             
4.目次(リンク)
 
 ●参考資料・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律の制定の背景等
 
 ●別紙1・・・10年間の瑕疵担保責任を負うべき部分(施行令案)について
 
 ●別紙2・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行令に係る意見公募要領
 


 問い合わせ先

  建設省住宅局住宅生産課 03-3580-4311(夜間直通電話 03-5251-1910) 

                 勝又、有我、三浦(内線3836、3935、3927)